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アドネス株式会社(代表:三上功太)のセミナーは詐欺?行政処分の事実を徹底解説

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「三上功太さんのセミナーに参加して契約してしまったが、本当に大丈夫なのだろうか?」
「行政処分というニュースを見たけれど、支払ったお金は返ってくるの?」

今、このページに辿り着いたあなたは、このような深い不安と焦りの中にいるのではないでしょうか。結論から申し上げます。あなたのその不安は、決して間違いではありませんし、恥じることでもありません。

2025年12月25日、消費者庁はアドネス株式会社(代表取締役:三上功太)に対し、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令等)を行いました。

これはインターネット上の単なる噂や誹謗中傷ではなく、国が公式に認定した「事実」です。

私は長年、情報商材やスクールビジネスの裏側を分析し、消費者保護の観点から多くの事案を見てきました。その経験から断言できるのは、「行政処分が出た直後の今こそが、被害回復の最大のチャンスである」ということです。時間が経てば経つほど、会社の資金が枯渇したり、連絡が取れなくなったりするリスクが高まります。

この記事では、単なるニュースの解説にとどまらず、「なぜ行政処分を受けたのか」「具体的にどのような法律違反があったのか」、そして何より「今すぐあなたが取るべき具体的な返金・解約のアクション」について、法律の専門知識がない方にもわかるように徹底的に解説します。

読み終える頃には、あなたの漠然とした不安は「次にやるべきこと」という明確な行動指針に変わっているはずです。大切な資産を守るために、必ず最後まで目を通してください。

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【緊急速報】アドネス株式会社に行政処分!詐欺疑惑の真相と現状

まず最初に、最も重要な事実確認から始めましょう。ネット上には「詐欺だ」「いや、優良企業だ」という相反する情報が溢れていますが、公的機関が下した判断こそが最も信頼できる情報源です。

消費者庁による業務停止命令(2025年12月25日)の詳細

2025年のクリスマスの日、消費者庁および東京都は、アドネス株式会社に対して非常に重い処分を下しました。これが何を意味するのか、詳細に紐解いていきます。

私がこの処分内容を分析して衝撃を受けたのは、その処分の「範囲の広さ」と「期間の長さ」です。通常、軽微な違反であれば「改善指示」で済むこともありますが、今回は「業務停止命令」が含まれています。これは、国が「この会社のやり方は悪質であり、即座に止めなければ被害が拡大する」と判断した証拠です。

処分内容は主に以下の3点です。

  1. 業務停止命令(6か月間):
    令和7年(2025年)12月26日から令和8年(2026年)6月25日までの半年間、アドネス株式会社は新規の勧誘、申込受付、契約締結が一切禁止されました。これは実質的に、半年間の営業停止を意味します。
  2. 指示命令:
    「誰でも簡単に稼げる」といった誤解を招く広告を止めること、および再発防止策を講じることを命じられました。
  3. 代表取締役等への業務禁止命令:
    代表の三上功太氏個人に対しても、同期間中、当該業務を行うことが禁止されました。これにより、会社名を変えて同じビジネスを続けるという抜け道も塞がれています。

「詐欺」と「特商法違反」の決定的な違い

ここで多くのユーザーが抱く疑問、「結局、アドネスは詐欺なのか?」について、法的な観点から明確にしておきます。

法律用語としての「詐欺(刑法246条)」と、今回の「特定商取引法違反」は明確に異なります。

  • 詐欺(刑法): 最初から騙すつもり(欺罔行為)があり、金銭を搾取したことを立証する必要があります。「騙すつもりはなかった、結果的に稼げなかっただけだ」と言い逃れされやすく、警察が動いて逮捕に至るハードルは極めて高いのが現実です。
  • 特商法違反(行政処分): こちらは「ルール違反」へのペナルティです。「嘘の説明をした(不実告知)」「契約書に不備があった」という事実があれば認定されます。

ユーザーにとっての真実
法的に「詐欺罪」として立件されていなくても、「嘘の説明でお金を払わされた」という点において、あなたが受けた被害は詐欺と同等です。
むしろ、今回「特商法違反」という行政処分が出たことは、あなたにとって追い風です。なぜなら、「国がこの会社は違法な勧誘をしていた」と認めたことになるため、民事上の返金交渉や解約において、あなたの主張が圧倒的に通りやすくなる最強のカードを手に入れたことになるからです。

会社は倒産するのか?現在の状況と推測

「業務停止になったら、会社が倒産して返金されなくなるのでは?」
この不安はもっともです。私の過去のデータ分析に基づくと、業務停止命令を受けた情報商材系の会社には、以下の2つのパターンがあります。

  1. 計画倒産パターン: 資産を別会社に移し、元の会社を破産させて返金義務から逃れる。
  2. 存続・業態転換パターン: ほとぼりが冷めるのを待ち、サービス名を変えて再開する。

現時点(2026年1月)でのアドネス社の動きを見ると、即座に倒産する兆候はまだ見えていませんが、半年間の収入が絶たれるため、資金繰りが急速に悪化することは確実です。
つまり、「会社にまだ現金が残っている今のうち」に動かなければ、取り戻せるはずのお金が回収不能になるリスクが日に日に高まっているのです。様子を見ている時間はありません。

なぜ業務停止命令が出たのか?消費者庁が認定した3つの違反行為

次に、具体的にどのような行為が「違反」とされたのかを深掘りします。これを読むことで、「あの時の説明は違法だったんだ」と確信を持てるはずです。自分の体験と照らし合わせながら読んでください。

【違反1】誇大広告:SNSの「キラキラ生活」の裏側

「PC1台で、場所を選ばず自由に生きる」
「未経験からでも月収50万円は通過点」

三上氏のSNSや広告で、このような文言を目にしませんでしたか?
消費者庁は、これらの表現を「著しく事実に相違する表示(誇大広告)」と認定しました。

実際には、動画編集やマーケティングのスキルを身につけたとしても、すぐに高収入が得られるわけではありません。案件を獲得するためには過酷な営業活動が必要ですし、多くの受講生は受講料の元さえ取れていないのが現実です。
「誰でも」「簡単に」「確実に」稼げるかのように見せる演出は、消費者の冷静な判断力を奪う悪質な手口です。

【違反2】不実告知:「必ず稼げる」という嘘

勧誘の際、Zoomなどの個別相談で以下のようなことを言われませんでしたか?

  • 「このスクールに入れば、私たちが案件を振るので確実に稼げます」
  • 「月収〇〇万円は保証されたようなものです」
  • 「受講料はすぐにペイできます」

もし言われていたら、それは「不実告知(事実と異なることを告げる行為)」という立派な違法行為です。
ビジネスにおいて「絶対」はありません。リスクを説明せず、メリットばかりを強調して契約させる手法は、特商法で厳しく禁止されています。今回、多くの消費者がこの「口頭での嘘」によって契約させられたことが、処分の大きな要因となりました。

【違反3】書面交付義務違反:ここが解約の「突破口」になる

地味ですが、法律上最も重要なのがこの「書面不備」です。
特定商取引法では、契約時に「契約内容を記載した書面(契約書)」を消費者に交付することが義務付けられています。しかも、その書面には「赤枠の中に赤字でクーリング・オフの事項を書く」など、厳格なルールがあります。

アドネス社の場合、以下の不備が指摘されています。

  • クーリング・オフに関する記載が不十分、または間違っている。
  • 契約の解除に関する事項が正しく記載されていない。

ここが重要です!
「契約してから20日以上経ってしまった」と諦めていませんか?
法律の解釈では、「不備のない正しい契約書を受け取っていない限り、クーリング・オフの期間(20日間)はカウントダウンが始まらない」とされています。
つまり、1ヶ月前、いや半年前に契約した人であっても、契約書に不備があれば、「法的にはまだ契約書を受け取っていない状態」とみなされ、今からでも無条件でクーリング・オフができる可能性が極めて高い
のです。

違反カテゴリー具体的な手口・事実違反する法律条項ユーザーへの影響
誇大広告「誰でも月収100万」「コピペで稼げる」などの広告表現特定商取引法 第12条誤認し、安易に興味・登録をしてしまう
不実告知個別面談で「絶対に元が取れる」と断言特定商取引法 第6条安心して高額契約を結んでしまう
書面不備契約書にクーリングオフの詳細がない、または不正確特定商取引法 第4条解約・返金の権利を知る機会を奪われる

アドネス株式会社の会社概要と三上功太氏について

敵を知ることは、交渉を有利に進めるために不可欠です。三上功太氏とはどのような人物なのか、改めて整理しましょう。

SNS上の「成功者」としての虚像

三上功太氏は、Twitter(現X)やYouTube、Instagramにおいて、若くして成功した起業家としてのブランディングを徹底していました。「タワマン」「高級車」「海外旅行」といった成功の象徴を見せつけることで、「私も彼のようになりたい」という若者の承認欲求と憧れを巧みに刺激してきました。

しかし、今回の行政処分によって、その「成功」の原資が、何者かになりたいと願う弱者から、違法な勧誘手口で集めたお金であった可能性が浮き彫りになりました。
彼の発信する「マーケティング論」や「本質的なビジネス」という言葉の裏には、法令遵守(コンプライアンス)という、ビジネスの最も基本的な要素が欠落していたのです。

アドネス株式会社の実態とビジネスモデル

アドネス株式会社は、「LTV Marketing」等の名称で、SNSマーケティングや動画編集のスクールを運営しています。
そのビジネスモデルの本質は、以下のような「プロダクトローンチ」の手法を用いた高額バックエンド販売です。

  1. 集客: SNS広告で「無料プレゼント」「無料講座」を餌にLINEリストを集める。
  2. 教育: LINEやステップメールで動画を見せ、「今のままでは将来が危ない」「スキルがないと生き残れない」と不安を煽りつつ、自社サービスの優位性を刷り込む。
  3. 販売: 「個別相談会」と称したセールスの場に誘導し、高額(数十万〜100万円以上)なスクール契約をその場で迫る。

この仕組み自体はマーケティング手法の一つですが、その過程で「嘘」や「強引な勧誘」があったことが問題なのです。

【被害対策】契約してしまった場合の対処法:クーリングオフと返金請求

ここからが本記事の核心です。
「契約してしまった…」と絶望しているあなたへ。まだ諦める必要はありません。法的な武器を使って、大切なお金を取り戻すための具体的なステップを解説します。

ステップ1:クーリング・オフの適用可否を確認する

アドネス社の提供するスクール商材は、特定商取引法上の「連鎖販売取引(マルチ商法)」や「業務提供誘引販売取引(内職商法)」、または「アポイントメントセールス」に該当する可能性が高いです。

通常、クーリング・オフ期間は契約書面受領日から「20日間」ですが、先述の通り、今回の行政処分で「書面不備」が認定されています。

  • あなたの状況: 契約書を受け取ってから20日以上経過している(例:12月に契約して今は1月)。
  • 法の解釈: 書面に不備があるため、法的には「まだ書面を受け取っていない」状態。
  • 結論いつでもクーリング・オフが可能である可能性が非常に高い。

「期間が過ぎているから無理だ」と勝手に判断せず、まずはクーリング・オフ通知を送ることが最優先です。

ステップ2:クーリング・オフ通知書を送付する

電話やLINEで「解約したい」と伝えるだけでは不十分です。言った言わないの水掛け論になりますし、相手はプロですから巧みに言いくるめようとしてきます。
必ず「書面」または「電磁的記録(メール等)」で、証拠が残る形で通知します。

最も確実なのは、郵便局から「内容証明郵便」を送ることですが、ハードルが高い場合は「特定記録郵便」や「簡易書留」でも構いません。少なくとも「いつ、誰が、誰に送ったか」の記録を残してください。

【そのまま使える!クーリング・オフ通知書のテンプレート】

以下の内容をハガキに書き、両面をコピーした上で、特定記録郵便で送ってください。

通知書

契約年月日:2025年(令和7年)〇月〇日商品名(役務名):LTV Marketing 受講契約契約金額:〇〇〇,〇〇〇円販売会社:アドネス株式会社代表者:代表取締役 三上 功太 殿

私は、貴社との間で締結した上記契約について、特定商取引法に基づきクーリング・オフ(契約の解除)をします。つきましては、支払済みの代金〇〇〇,〇〇〇円を速やかに以下の口座に返金してください。また、商品等の引き取りが必要な場合は、貴社の負担で行ってください。

【振込先口座】〇〇銀行 〇〇支店普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇口座名義:〇〇 〇〇

2026年(令和8年)〇月〇日住所:東京都〇〇区〇〇1-2-3氏名:山田 太郎

ステップ3:クレジットカード会社への「支払停止の抗弁」

もし、クレジットカードやクレジット契約(ショッピングローン)で支払っている場合、さらに強力な手段があります。それが「支払停止の抗弁権」の行使です。

これは、「販売店(アドネス)に問題があるから、問題が解決するまでカード会社への引き落としをストップしてください」と主張できる権利です。

  1. カード会社の裏面に書いてある電話番号に連絡する。
  2. 「販売店が行政処分を受け、クーリング・オフを申し出たが返金されない」と伝える。
  3. 「支払停止のお申し出の内容に関する書面(抗弁書)」を送ってもらい、記入して返送する。

これにより、とりあえず毎月の引き落としを止めることができます。カード会社は加盟店(アドネス)の調査に入りますので、アドネス側にとっても大きな圧力となります。

ステップ4:解約に応じてくれない場合の次の一手

通知を送っても「返金できません」「合意解約なら〇〇%の手数料がかかる」などとふざけた対応をしてくる場合があります。
その際は、以下の言葉を伝えてください。

「御社は2025年12月25日に特商法違反で行政処分を受けていますよね? 書面不備も認定されています。不備がある以上、クーリング・オフ期間は進行していません。全額返金に応じない場合は、消費者庁および警察に情報提供を行います。」

行政処分中の会社にとって、これ以上通報が増えることは致命的です。この一言が決定打になるケースは多々あります。

まとめ:アドネス株式会社の今後はどうなる?冷静な対応を

今回の行政処分は、アドネス株式会社にとって壊滅的なダメージとなるでしょう。
業務停止期間が明けたとしても、銀行取引の停止、クレジットカード加盟店契約の解除、そして何より「行政処分を受けた会社」という烙印は消えません。

しかし、あなたにとっては「不幸中の幸い」です。
もし行政処分が出る前に会社がひっそりと倒産していたら、返金を受ける術はほとんど残されていなかったでしょう。
ニュースになり、社会問題化した「今」
だからこそ、会社も対応せざるを得ない状況にあります。

最後にもう一度、アクションプランを整理します。

  1. 事実を受け止める: あなたは悪くありません。悪いのは違法な勧誘をした業者です。
  2. 証拠を集める: LINEの履歴、契約書、振込明細、LPのスクショなどを全て保存してください。
  3. 通知を送る: クーリング・オフ通知書を今すぐ作成し、特定記録郵便で送ってください。
  4. 支払いを止める: クレジット会社に連絡し、支払停止の抗弁を行ってください。
  5. 相談する: 不安なら188番へ電話してください。

あなたの行動が、あなた自身のお金を守り、そして次の被害者を防ぐことにも繋がります。
この記事が、暗闇の中にいるあなたの足元を照らす一条の光となることを願っています。勇気を出して、最初の一歩を踏み出してください。

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みさき
みさき
ビジネスコンサルタント / キャリアアドバイザー
専門分野::副業支援、キャリア設計、ビジネススキルアップ 副業ブログ運営歴:6年 活動地域: 全国(オンライン中心) 一言:副業の始め方から収益化までのサポートをメインにお手伝いさせて頂いております。
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